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2005年10月 3日 (月)

会ニュースNO.22

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大津市平和・無防備都市条例実現へ請求署名を大きく成功させよう!
大津市民の会ニュース   05/10/3 NO.22
(連絡先:〒520-0043 大津市中央4-1-14 ℡/FAX077-522-9898  会携帯090-7763-6507)
メール:muboubi-shiga@mbp.nifty.com 
ホームページ: http://muboubi-shiga.way-nifty.com/otsu/
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《署名17日目》 小雨の中、多くの激励と署名協力
10月2日の署名数 262筆    合計6852筆

 9/16の署名開始以来、雨の日ゼロと天候に恵まれたこの署名運動ですが、昨日は午後
から小雨となりました。それでも学区の運動会に向かう方々や中学生のブラスバンドの
街頭演奏に耳を傾ける方などから多くの署名協力をいただきました。雨天のため署名場
所の移動もありましたが、4か所で262筆の署名をいただき、合計6,852筆(法定
数4,800筆)となりました。

「戦争は体験した者にしかわからない。いいことやっている。頑張れ!」

 終戦を予科練でむかえたという方が「戦争は体験した者しかわからない。あんたら若
いのにいいことやっている」とみかんの差し入れをしていただくなど(坂本平和堂)など
あちこちで激励の言葉をいただきました。ありがとうございます。

※こぼれ話※

 一昨日、西友前で署名していたときのこと。お店から出てこられた親子連れに署名を
お願いすると、お母さんが「この子、この子」とおっしゃるのです。何のことかわから
ず「えっ」と聞き返すと、私の手にあるチラシを指差して「この子よ」と、…それで初
めて気がつきました。写真のモデルのお子さんだったのです。笑ってお別れしました。
こんな出会いもある署名活動は楽しいものです。

無防備一口メモ 条約に基づいて無防備条例を制定することはできない?

 枚方市の市長意見書では、国内法を根拠とせず条約のみに基づいて地方自治体が条例
を制定することはできないと述べています。しかし、憲法98条(第2項)は「日本国が
締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と
謳っており、国際法が国内法より優位にあることと同様、条約に対して国内法より強い
効力を認めるべきであるとするのが学会の通説となっています。それは安保条約の実態
をみれば明らかです。ジュネーブ条約追加議定書の批准によって、この条約自身が現行
法規(国内法)と見なされるので、その内容を地方自治体において条例化することに何の
支障もありません。むしろ国の方こそジュネーブ条約を具体化する国内法を整備する義
務を負っているのです。平和・無防備条例は、国際人道法(ジュネーブ条約)とともに憲
法9条を根拠として戦争非協力の大津市を市民の手でつくりあげるものです。

 今日でまずは7000突破を! 20000筆の平和の願いを束ねよう!

 1時間でも2時間でも、署名収集にお力をおかしください。よろしくお願いします。

 本日(10/3)の署名場所 
10月3日(月) 10時~17時
 ※天候や署名収集の状況により場所の変更がありますので、
必ず事務所に確認してください。
○西友大津店前(JR大津駅下車徒歩10分 京阪上栄町駅下車徒歩5分 菱屋町商店
街)

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