会ニュースNO.24
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大津市平和・無防備都市条例実現へ請求署名を大きく成功させよう!
大津市民の会ニュース 05/10/5 NO.24
(連絡先:〒520-0043 大津市中央4-1-14 ℡/FAX077-522-9898 会携帯090-7763-6507)
メール:muboubi-shiga@mbp.nifty.com
ホームページ: http://muboubi-shiga.way-nifty.com/otsu/
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《署名19日目》 とうとう雨天、でも負けないぞ!
10月4日の署名数 172筆 合計7217筆
昨日は、連続雨なし記録も途切れ、昼から激しい雨に。署名箇所も休める方が少なく
1箇所でしたが、受任者からの持ち込み・郵送もあり172筆が集まり合計7,217
筆となりました。
「自分のことですから」「あと3冊ください!がんばろうね!」雨の中、爽やかに自転車
で立ち去る女性
昨日の署名では、フレスコ石山前で、お店を出していた男性が、お客さんに「署名は
すんだ?していってやって下さい」と応援してくださいました。
署名場所に署名簿を持ち込んで署名収集を手伝ってくださった方は「自分のことですか
ら」とさらり。また、事務所にご近所の方が来所。「私も集めている」「あと3冊下さ
い。」「頑張ろうね!」と雨の中、爽やかに自転車で去っていかれました。
〔街頭署名で〕
・「署名集まってるか?雨の中大変やな!」「いつもは署名なんかせんけどな。これ
は別や」(西友大津店前)
☆☆☆無防備一口メモ☆☆ ジュネーブ条約追加議定書を遵守すれば戦争は不可能
私たちが制定を求めている平和・無防備都市条例は憲法とともにジュネーブ条約第一
追加議定書を根拠にしています。1977年に制定された、この追加議定書は、それま
で保護の対象外とされてきた自国民も保護の対象とし、文民(民間人)保護のためにいく
つもの規定を設けました。
第51条「住民の保護」 民間人を攻撃対象にすることの禁止、無差別攻撃、住民を楯
にとする軍事行動の禁止
第52条「民用物の保護」攻撃の軍事目標限定等
第53条「文化財及び礼拝所の保護」歴史的建造物等の保護
第54条「住民の生存に不可欠なものの保護」飲料水設備、灌漑設備等の破壊禁止
第55条「自然環境の保護」
第56条「施設の保護」ダム・堤防・原発への攻撃禁止
第57条「攻撃の際の予防措置」
第58条「攻撃の影響に対する予防措置」人口密集地への軍事目標(基地など)の設置回
避措置など
この条文を守るなら、事実上戦争はできなくなります。そして、さらに進んで第59
条で、「無防備地域」を規定し、自治体・住民自身に戦争からの離脱権限を与え、自ら
の意思で自らの生命・財産を守るという自己決定権を保障したのです。平和・無防備都
市条例は、こうした人類の戦争違法化の国際的努力の成果を継承し、憲法とともに地域
に具体化しようとしているのです。ぜひ、制定させましょう!
20000筆の目標達成へ平和の願いを束ねよう!
☆☆署名収集には人が必要です。1時間でも2時間でも、署名収集にお力をおかしくだ
さい。署名が集まったら、会にご送付ください。追加の署名簿はご連絡いただければ送
付します。☆☆
本日(10/5)の署名場所
10月5日(水) 10時~17時
※天候や署名収集の状況により場所の変更がありますので、必ず事務所に確認してくだ
さい。
○大津市役所本庁舎(京阪石坂線別所駅下車)
○JR膳所駅(JR、京阪膳所駅下車)
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