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2005年10月10日 (月)

会ニュースNO.29

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大津市平和・無防備都市条例実現へ請求署名を大きく成功させよう!
大津市民の会ニュース   05/10/10 NO.29
(連絡先:〒520-0043 大津市中央4-1-14 ℡/FAX077-522-9898  会携帯090-7763-6507)
メール:muboubi-shiga@mbp.nifty.com 
ホームページ: http://muboubi-shiga.way-nifty.com/otsu/
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《署名24日目》 さわやかな秋空に 積み上げる非戦の誓い
10月9日の署名数 250筆   合計8447筆

 昨日は前日とうって変わってさわやかな秋晴れとなりました。2箇所の街頭署名で25
0筆が集まり、合計8447筆となりました。皆さんの非戦の願いが日一日と積み上って
います。

街頭で、事務所で署名簿持ち帰り

【街頭署名で】
朝、署名をした方が、その後署名場所に来てくれて「署名を集めるよ」と言って、署名
簿を持って帰っていただきました。
【事務所に受任者の方から】
*「署名4冊(40人分)集めたが、後10人集めて送ります。」(受任者の方より電話
で)
*昨日30筆持ち込んで頂いた方が、今日は記事資料とともに10冊以上持ち帰られま
した。

☆☆☆平和・無防備都市条例より その1☆☆☆

 今回、制定しようとしている私たちの条例案は、戦争をなくすためにジュネーブ追加
議定書の59条だけでなく他の条項も踏まえて憲法9条と国際法が根拠ということをより
鮮明にしたものです。この条例案は地域から戦争の火種をなくしていきます。それは戦
争に協力しない、軍事手段による紛争解決に組みせず、住民の居住する非軍事地域であ
ることを明確にすることにより、現代戦争の無差別攻撃から市民を保護するものです。
以下見ていくと・・・ まず、平和的生存権と非核三原則の遵守を定めています。下記
2条だけでも、市民の財産と安全を守る上で大きな力となります。続きは明日に。

第3条 市民の平和的生存権 大津市民は平和のうちに生存する権利を有する。・・・
平時から軍事を目的とした市民権の制約や財産権の侵害、自然環境及び文化財の破壊を
受けることはない。
第4条 非核三原則の遵守 2項では劣化ウラン兵器を含む大量破壊兵器廃絶へ国際機
関等に働きかけることをうたっています。

  20000筆の目標達成へ平和の願いを束ねよう!

☆☆署名収集には人が必要です。
1時間でも2時間でも、署名収集にお力をおかしください。
署名が集まったら、会にご送付ください。
追加の署名簿はご連絡いただければ送付します。☆☆

☆☆☆16日までに収集した署名は18日(火)までに事務所に届くようご返送をお願い
します。

本日(10/10)の署名場所(予定)

10月10日(月) 10時~17時 
※天候や署名収集の状況により場所の変更がありますので、必ず事務所に確認してくだ
さい。
○西武大津ショッピングセンター前(JR・京阪膳所駅下車徒歩5分)
○フレスコ石山店前(JR、京阪石山駅下車徒歩10分)
○フードショップアップル(瀬田1丁目 びわこ銀行瀬田支店隣)

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