会ニュースNO.30
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大津市平和・無防備都市条例実現へ請求署名を大きく成功させよう!
大津市民の会ニュース 05/10/11 NO.30
(連絡先:〒520-0043 大津市中央4-1-14 ℡/FAX077-522-9898 会携帯090-7763-6507)
メール:muboubi-shiga@mbp.nifty.com
ホームページ: http://muboubi-shiga.way-nifty.com/otsu/
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《署名25日目》 再び雨ニモ負ケズ
10月10日の署名数 269筆 合計8716筆
昨日は朝から曇天。午前途中から雨天となり、場所移動等大変な日となりました。「
3連休最後の日なのに。署名を殺すにゃ刃物はいらぬ。雨のひとつも降ればいい」とあ
るスタッフは、恨めしげに空をみあげましたが、それでも3箇所の街頭署名等で269
筆が集まり、合計8,716筆となりました。皆さんに感謝!
「必ず条例制定してください」「こういうボランティアは宝の仕事」
【街頭署名で】
*「満蒙開拓団で大陸に渡り、50年に帰ってきた。大変な思いをした。」(西武大津
店)
*「こういうボランティアは宝の仕事です。大変ご苦労さんです」(同上)
*「従軍看護婦でフィリピンにいた。多くの人を失った。戦争は絶対だめ」(西友大津
店)
【事務所に受任者の方から】
*自分で目標にしていた100筆を達成した、と満面の笑みを浮かべて男性の方が60
筆持ち込まれました。感謝。
☆☆☆平和・無防備都市条例案より その2☆☆☆
5条(無防備地域宣言)、6条(市の責務)、7条(文化財の保護)が、本条例案の核心を
なすものです。
第5条 無防備地域宣言 市は戦時あるいはその恐れが明白なときは無防備地域宣言を
行い通告する
第6条 市の責務 市は戦争に関する事務は行わない
2 市は平時から無防備地域の要件を満たすよう努める
3 ジュネーブ条約第一追加議定書第58条に定める・・・軍事目標の撤去ないしは戦時
における機能停止を政府に求める
第7条 文化財の保護 大津市は・・・文化財が戦争によって破壊されることを防止す
る措置をとる。
第5条は、ジュネーブ条約追加議定書第59条に定める無防備地域を宣言し通告する
ことを定めたものです。第6条は、まず、有事法制によって国から戦争協力を強要され
たとしても、条例を根拠にその要請を拒否できるよう、また戦前のように自治体が「赤
紙」(召集令状)の配布などの戦争事務をしないよう1項で定めます。さらに、2項で無
防備地域宣言ができるように、議定書第59条に規定された4要件を平時から満たすよ
う自治体が取り組むことを規定しています。これは、自治体が戦争を拒否し平和な地域
をつくることを義務付けるものと言えます。3項は追加議定書の第58条(攻撃の影響
に対する予防措置)を活用しています。(明日へ続く)
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20000筆の目標達成へ平和の願いを束ねよう!
☆☆署名収集には人が必要です。1時間でも2時間でも、署名収集にお力をおかしくだ
さい。
署名が集まったら、会にご送付ください。追加の署名簿はご連絡いただければ送付しま
す。☆☆
☆☆☆16日までに収集した署名は18日(火)までに事務所に届くようご返送をお願い
します。
本日(10/11)の署名場所(予定)※本日 夜間署名を行います
10月11日(火) 10時~17時
※天候や署名収集の状況により場所の変更がありますので、必ず事務所に確認してくだ
さい。
○市役所本庁舎(京阪別所駅下車すぐ) ○JR石山駅(JR石山駅下車)
(夜間署名)○フレスコ膳所店(18時30分~20時頃まで 京阪膳所本町駅下車徒歩
5分) ※雨天の場合はフレスコ大津店に変更となります。
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