無防備地域宣言学習会資料 04/04/17
ジュネーブ条約(国際人道法)
第1条約:「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」(陸の条約)
第2条約:「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」(海の条約)
第3条約:「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」(捕虜の条約)
第4条約:「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」(文民保護の条約)
第一追加議定書(国際的武力紛争)1977
第二追加議定書(非国際的武力紛争ー内戦)1977
ジュネーブ条約は、軍民・敵味方を問わず、戦争の惨禍を少しでも軽減することを目的とした国際人道法。特に第4条約、追加議定書は、初めて、民間人保護を第一の目的に作成され、追加議定書は、4つの条約でカバーしていない「自国の民間人保護」のためにつくられたもの。
その背景には、「戦争の非合法化」の流れがある。
第一議定書の基本原則
・軍人と民間人の厳格な区別、軍事施設と民用物の区別、民間人、民用物の保護
◇軍事行動は軍事目標のみを対象とする(48条)
◇住民は攻撃の対象としてはならない、無差別攻撃は禁止する(51条)
◇民用物、文化財、礼拝所、生存に必要な者、施設の攻撃禁止(52,53,54条)
◇環境破壊の禁止(55条)、「危険な威力を内蔵する」施設(堤防、ダム、原発など)への攻
撃禁止(56条)
◇議定書に対する重大な違反行為は戦争犯罪とみなす(85条)
→米国のアフガン攻撃、・イスラエルのパレスチナ攻撃の違法性。
・攻撃を受ける側も、次のような義務を負う
◇住民を軍事目標を守る盾に利用してはならない(51条)
◇人口密集地の近くに軍事目標を設置することを避けなければならない(58条)
→在日米軍基地の違法性
無防備地域の規定(特別な保護を受けえる地域および地帯)
ジュネーブ条約第一追加議定書59条
~無防備地域を宣言できる4つの条件~
■すべての戦闘員ならびに移動兵器および移動軍用設備が撤去されていること
■固定した軍用の施設または営造物が敵対的目的に使用されていないこと
■当局または住民により敵対行為が行われていないこと
■軍事行動を支援する活動が行われていないこと
・「適当な当局」とは
「地方司令官または知事・市長のような地方当局も宣言を発しうる」
~ 赤十字国際委員会の公式解説 #2283 ~
59条の画期的な意味
・「国民、地域のコミュニティには戦争から離脱する権利がある」ことを国際的に確認。
・住民の生命と安全保護を使命とする自治体の戦争非協力に根拠を与えるもの。
現実性
・161か国が批准(国連加盟国191か国の84%)。中国・一朝鮮・韓国・ロシアという日本の近隣諸国はいずれも批准。03/05現在
・国際刑事裁判所(ICC)の設立。02/07条約発効 追加議定書に違反する戦争犯罪を国際的に裁き処罰する体制が整った。追加議定書の実効力も強化されることになる
有事法制3法と今回提出の7法案の国民保護と関連して・・・
◎決定的に変化した、戦争の「形」
第二次大戦や、ベトナム戦争とは全く違う現代の戦争
最強国の最貧国攻撃と、最貧国間、国内の武力紛争への二分化
前者は、一方的、後者は、泥沼化
武器性能の「革命的」高度化・・・避難は不可能
日本は攻める側
◎政府が必要と思っていることは
兵站補給を含む、軍の活動のスムーズな展開の保証
国民保護が必要な局面は想定できない
警報・避難・誘導・周知広報の名を借りた「軍事行動への傷害の排除と情報統制」
◎軍隊は「国家」を守るが「国民」は守らない
沖縄戦、空襲、旧満州 海外でも、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク
◎本当の国民(住民)保護は、戦争不参加、不戦・非戦、攻めない攻められない国、街を作る事
ジュネーブ条約追加議定書 59条 無防備地域( Non-defended localities)
適当な当局が宣言できる (appropriate authorities of a Perty) Commentary 2283
民間人の保護の徹底化、戦争非合法化の流れの中で生まれた、戦争不参加の権利を
国際的に保証するもの。
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